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2022年4月別アーカイブ
鳥取市 K様邸
2022年04月26日
プチ掃除
2022年04月22日
皆さま、こんにちわ
新緑あふれるいい季節になりましたね
(この時期にしては若干、気温が高い気もしますが…)
先日、事務所の窓を大掃除ならぬプチ掃除しました
年末の大掃除の際にクリーニング屋さんにお願いをしまして
びっくりするほどピカピカに仕上げていただきました…が、
風が強い場所柄なのか、特に黄砂の時期はすぐ汚れてしまうんですよね…。
ということで、事務所前面の窓を内側、外側から拭き上げました
素人がする掃除なので、プロの仕上がりには程遠く筋なども残ってしまいましたが、
それでも掃除前よりは視界が明るくなったような気がします…
やっぱり定期的なお掃除が必要だなーと思いました
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建築基準法の道路
2022年04月19日
皆さま、こんにちわ
もう少しでゴールデンウィークですね
皆さまの今年のご予定はいかがですか?
私はお部屋の模様替えをしたいと思ってます。
今から家具等の配置をあーでもない、こーでもないと考えております
さて、本日は道路についてお話していこうと思います。
建築とは関係ないように思われるかもしれませんが、
土地の売買やおうちの建築には今回お話する「建築基準法上の道路」が重要なポイントとなってくるんです。
なぜかというと、建築物を建てるためには接道義務を果たさなければならないからです
接道義務のポイントは ・敷地が2m以上道路に接面しているか
・敷地が接面している道路が建築基準法上の道路か ということです。
(接道義務についてはこちらの記事でも触れていますので、もしよかったら読んでみてください
セットバック(ブログ) - 建築 設計事務所「和架」(鳥取県鳥取市) (waka-hms.com) )
建築基準法で定義されている道路は
①法第42条1項1号~5号に該当する道路で
②幅員4m以上のもの となっています。
この①②を満たしていないと、原則道路とは認められていません。
道路の種類として1号~5号の5種類があげられます。
【1号】道路法による道路
いわゆる公道と呼ばれている道路です。
具体的には国道、都道府県道、市町村道です。
ほとんどの道路は市町村道に認定されており、最も多いのが1号道路かと思われます。
【2号】開発道路
都市計画法、土地区画整理法などによって、つくられた道路を2号道路といいます。
一般的には開発行為などによって造成された宅地の中に造られた道路が多いことから開発道路と呼ばれます。
開発道路はある一定の期間をおいて、道路管理者(市町村など)に引き継がれて公道となることが多いようです。
【3号】既存道路
法の適用及び都市計画区域に指定される前から存在した幅4m以上の道路が3号道路です。
古くからある道路なので境界線がはっきりしないものが大半で、一般的には私道であることが多いです。
【4号】計画道路
都市計画法で新設、あるいは変更になる予定の道路のことです。
本来、工事前・工事中であれば、完成していないので当然「道路」とは呼べないわけですが、
・道路幅員が4m以上あること
・2年以内に事業の執行が予定されていること
・特定行政庁が指定していること の要件をみたすことによって
「道路」と名乗れるようにしたのがこの計画道路です。
【5号】位置指定道路
都市計画法によって整備される2号道路(開発道路)とは異なり、
政令に定められている基準に適した道で、特定行政庁から一の指定を受けたものを指します。
私道を建築基準法上の道路にするための手段の一つです。
上記は建築基準法第42条1項に規定されている道路の説明でした。
1項では道幅が4m以上ないと道路とは認められないとされていましたが、
以下で説明する2項~6項には、幅が4mなくても例外的に建築基準法上の道路と認められているものがあります。
【2項】みなし道路
2項道路はいわゆる、みなし道路のことです。
建築基準法または都市計画法が施行された際、建築物が既に建ち並んでいる4m未満の道、
かつ、特定行政庁が指定したものを道路とみなしましょう、となっています。
【3項】
3項道路はとても珍しい道路で、京都市祇園町などに適用されています。
2項道路の派生として限定的に認められているようで、同じく特定行政庁が指定します。
2項との違いはセットバックの義務が生じないことです。
2項との公平性が関係し、なかなか指定されないのも数が少ない一因なんだとか…。
【4項】
6m区域内にある道路幅6m未満の道路で特定行政庁が認めたものを4項道路といいます。
4号道路と認められるためには、次の各号の一つを満たす必要があります。
・1号.周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道(4m以上)
・2号.地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して築造される道(4m以上)
・3号.第一項の区域が指定された際現に道路とされていた道
【5項】
6m区域指定時に既にあった4m未満の道を5項道路と呼びます。
【6項】
先ほど出てきた2項道路は4m未満の道に対する救済措置でしたが、
2項道路として認められるためには原則、道幅1.8mが必要です。
では1.8m未満の道は、建築基準法上の道路にはなりえないのか、というとそうではありません。
これについて6項には、
「建築審査会の同意を得れば、建築基準法上の道路に該当しますよ」と規定されています。
厳密には「6項道路」というものは存在せず、6項規定の建築審査会の同意を得た2項道路となります。
鳥取市では、1項1号、2号、5号、2項に当てはまる道路が多いですが、
(知識では知っていても、3項~6項道路は実務ではほぼ扱いません)
当たり前のように車が通行していても「非道路」となっている道はたくさんあります。
「近所に広い空き地があるけど、どうして誰も建てないんだろう?」と思ったことがある方、
実は調べてみると、接道義務を果たしていなくておうちを建てられない土地は結構あるんです…
ということで、建築基準法上の道路についてご紹介しました
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ゴールデンウィーク休業のお知らせ
2022年04月15日
平素は格別のご愛顧を賜り、、厚くお礼申し上げます。
弊社では、下記の期間をゴールデンウィーク休業とさせていただきます。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
GW休業期間: 2022年4月29日(金・祝)~5月5日(木・祝)
期間休業中にいただきましたメールやFAXなどのお問合せは、
休業明けより順次ご対応させていただきます。
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鳥取市 H様邸
2022年04月12日
セットバック②
2022年04月07日
皆さま、こんにちわ
今回は前回に引き続き、セットバックについてお話します
・どのくらいセットバックする必要があるのか?
セットバックする幅は、道をはさんで向かい合う土地の状況によって変わります。
【パターン①】向かいが宅地の場合
向かい合う土地が宅地の場合は、それぞれが道路の中心線から2mの道路幅を確保できるように後退することになります。
ただし、向かいの建物がすでにセットバック済みかどうかを確認する必要があります。
向かい側がセットバックしているなら、道路の中心線が変わってくるからです。
事前に担当の建築指導課などに問い合わせておきましょう。
【パターン②】向かいが川などの場合
向かいが川、がけ、線路など動かせないものの場合、
こちら側だけで4mの道路幅を確保できるよう後退しなければなりません。
・セットバック後の敷地はどうなるのか?
セットバック部分(上図だと黄色い部分)は「道路」となるので、
この部分に塀やフェンスなどを作るのはもちろん、花壇を設置したり、車を停めたりもできません。
「セットバック要」の記載がある土地を購入するときは、セットバック部分の費用も払う必要がありますが、
「どうせ使えない土地なら行政に買い上げてほしい」と思ってしまいますよね…。
行政によっては買い上げてくれるところもあるようですが、
現状は寄付、もしくは無償で提供されている方がほとんどのようです。
セットバックして土地を提供した場合、セットバック部分の固定資産税を支払う必要はなくなります。
ただし自動的にそうなるわけではなく、自分自身で非課税の申告をする必要があります。
非課税の適用を受けるための手続きや書類等は、自治体によって異なるため、確認をお願いします。
いかがでしたか?
難しい内容にはなりますが、以下の点を覚えていてもらえるといいかなと思います。
≪まとめ≫
・セットバックとは、防災上必要な道路幅を確保するために後退することである
・セットバック部分には建造物をたてたり、車を置いたりはできない
・土地の提供、非課税の申告をすれば、その部分の固定資産税は支払わなくてもよい
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セットバック
2022年04月05日
皆さま、こんにちわ
桜の花も満開になりましたね
私は先日、お友達と散歩しながらお花見をしてきました!
食べたり飲んだりはできなかったものの、桜の美しさに満足しました
ここ数年、お花見をしていなかったので余計に心にしみました・・・。
さて、今回・次回はセットバックについてお話したいと思います。
土地の売買情報の中に「要セットバック」というような文字を目にしたことありませんか?
日常生活の中ではなかなか聞かない単語ですが、
セットバックが必要かどうかという点は、不動産売買では重要なポイントになります
・そもそもセットバックとは?
「セットバック」は家を建てる際に適用される、建築基準法のひとつのルールです。
家を建てるためには、いろいろな基準をクリアしなければなりません。
その中の一つに「接道義務」というものがあります。
これは、「4m幅(地域によっては6m)以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない」というものです。
この規定は、万が一のときに緊急車両が通れるようにするため、というとても大事な規定です。
消防車や救急車などの車両が通れなければ、被害が拡大する可能性が高いですからね
ですが、よく考えてみると幅が4mもない道ってたくさんありませんか?
それもそのはず・・・自動車が一般的ではなかった頃は
一間(1.8mくらい)や二間(3.6mくらい)の昔の基準で道を整備していました。
さらに昔から建っているおうちって割と道路ギリギリまで建っていますよね。
行政としては防災上、4m以上確保したいものの、
道路をひろげたいからといって人が住んでいる家をいきなり壊すこともできません。
そこで出てくるのがこのセットバックです
セットバックとは、「道路幅を確保するために境界線を後退させる」ことを指します。
行政は、”幅が狭い道路に接する土地では、新しく建物を建てる(建替含む)際に
セットバックを義務付けることで道路幅を確保していこう”と考えたわけですね
ということで、今回はセットバックとは何かについてご紹介しました。
次回は、
・セットバックの方法
・セットバック部分の土地はどうなるのか?
について、お話しようと思います
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