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セットバック②
2022年04月07日
皆さま、こんにちわ
今回は前回に引き続き、セットバックについてお話します
・どのくらいセットバックする必要があるのか?
セットバックする幅は、道をはさんで向かい合う土地の状況によって変わります。
【パターン①】向かいが宅地の場合
向かい合う土地が宅地の場合は、それぞれが道路の中心線から2mの道路幅を確保できるように後退することになります。
ただし、向かいの建物がすでにセットバック済みかどうかを確認する必要があります。
向かい側がセットバックしているなら、道路の中心線が変わってくるからです。
事前に担当の建築指導課などに問い合わせておきましょう。
【パターン②】向かいが川などの場合
向かいが川、がけ、線路など動かせないものの場合、
こちら側だけで4mの道路幅を確保できるよう後退しなければなりません。
・セットバック後の敷地はどうなるのか?
セットバック部分(上図だと黄色い部分)は「道路」となるので、
この部分に塀やフェンスなどを作るのはもちろん、花壇を設置したり、車を停めたりもできません。
「セットバック要」の記載がある土地を購入するときは、セットバック部分の費用も払う必要がありますが、
「どうせ使えない土地なら行政に買い上げてほしい」と思ってしまいますよね…。
行政によっては買い上げてくれるところもあるようですが、
現状は寄付、もしくは無償で提供されている方がほとんどのようです。
セットバックして土地を提供した場合、セットバック部分の固定資産税を支払う必要はなくなります。
ただし自動的にそうなるわけではなく、自分自身で非課税の申告をする必要があります。
非課税の適用を受けるための手続きや書類等は、自治体によって異なるため、確認をお願いします。
いかがでしたか?
難しい内容にはなりますが、以下の点を覚えていてもらえるといいかなと思います。
≪まとめ≫
・セットバックとは、防災上必要な道路幅を確保するために後退することである
・セットバック部分には建造物をたてたり、車を置いたりはできない
・土地の提供、非課税の申告をすれば、その部分の固定資産税は支払わなくてもよい