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建築基準法の道路
2022年04月19日
皆さま、こんにちわ
もう少しでゴールデンウィークですね
皆さまの今年のご予定はいかがですか?
私はお部屋の模様替えをしたいと思ってます。
今から家具等の配置をあーでもない、こーでもないと考えております
さて、本日は道路についてお話していこうと思います。
建築とは関係ないように思われるかもしれませんが、
土地の売買やおうちの建築には今回お話する「建築基準法上の道路」が重要なポイントとなってくるんです。
なぜかというと、建築物を建てるためには接道義務を果たさなければならないからです
接道義務のポイントは ・敷地が2m以上道路に接面しているか
・敷地が接面している道路が建築基準法上の道路か ということです。
(接道義務についてはこちらの記事でも触れていますので、もしよかったら読んでみてください
セットバック(ブログ) - 建築 設計事務所「和架」(鳥取県鳥取市) (waka-hms.com) )
建築基準法で定義されている道路は
①法第42条1項1号~5号に該当する道路で
②幅員4m以上のもの となっています。
この①②を満たしていないと、原則道路とは認められていません。
道路の種類として1号~5号の5種類があげられます。
【1号】道路法による道路
いわゆる公道と呼ばれている道路です。
具体的には国道、都道府県道、市町村道です。
ほとんどの道路は市町村道に認定されており、最も多いのが1号道路かと思われます。
【2号】開発道路
都市計画法、土地区画整理法などによって、つくられた道路を2号道路といいます。
一般的には開発行為などによって造成された宅地の中に造られた道路が多いことから開発道路と呼ばれます。
開発道路はある一定の期間をおいて、道路管理者(市町村など)に引き継がれて公道となることが多いようです。
【3号】既存道路
法の適用及び都市計画区域に指定される前から存在した幅4m以上の道路が3号道路です。
古くからある道路なので境界線がはっきりしないものが大半で、一般的には私道であることが多いです。
【4号】計画道路
都市計画法で新設、あるいは変更になる予定の道路のことです。
本来、工事前・工事中であれば、完成していないので当然「道路」とは呼べないわけですが、
・道路幅員が4m以上あること
・2年以内に事業の執行が予定されていること
・特定行政庁が指定していること の要件をみたすことによって
「道路」と名乗れるようにしたのがこの計画道路です。
【5号】位置指定道路
都市計画法によって整備される2号道路(開発道路)とは異なり、
政令に定められている基準に適した道で、特定行政庁から一の指定を受けたものを指します。
私道を建築基準法上の道路にするための手段の一つです。
上記は建築基準法第42条1項に規定されている道路の説明でした。
1項では道幅が4m以上ないと道路とは認められないとされていましたが、
以下で説明する2項~6項には、幅が4mなくても例外的に建築基準法上の道路と認められているものがあります。
【2項】みなし道路
2項道路はいわゆる、みなし道路のことです。
建築基準法または都市計画法が施行された際、建築物が既に建ち並んでいる4m未満の道、
かつ、特定行政庁が指定したものを道路とみなしましょう、となっています。
【3項】
3項道路はとても珍しい道路で、京都市祇園町などに適用されています。
2項道路の派生として限定的に認められているようで、同じく特定行政庁が指定します。
2項との違いはセットバックの義務が生じないことです。
2項との公平性が関係し、なかなか指定されないのも数が少ない一因なんだとか…。
【4項】
6m区域内にある道路幅6m未満の道路で特定行政庁が認めたものを4項道路といいます。
4号道路と認められるためには、次の各号の一つを満たす必要があります。
・1号.周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道(4m以上)
・2号.地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して築造される道(4m以上)
・3号.第一項の区域が指定された際現に道路とされていた道
【5項】
6m区域指定時に既にあった4m未満の道を5項道路と呼びます。
【6項】
先ほど出てきた2項道路は4m未満の道に対する救済措置でしたが、
2項道路として認められるためには原則、道幅1.8mが必要です。
では1.8m未満の道は、建築基準法上の道路にはなりえないのか、というとそうではありません。
これについて6項には、
「建築審査会の同意を得れば、建築基準法上の道路に該当しますよ」と規定されています。
厳密には「6項道路」というものは存在せず、6項規定の建築審査会の同意を得た2項道路となります。
鳥取市では、1項1号、2号、5号、2項に当てはまる道路が多いですが、
(知識では知っていても、3項~6項道路は実務ではほぼ扱いません)
当たり前のように車が通行していても「非道路」となっている道はたくさんあります。
「近所に広い空き地があるけど、どうして誰も建てないんだろう?」と思ったことがある方、
実は調べてみると、接道義務を果たしていなくておうちを建てられない土地は結構あるんです…
ということで、建築基準法上の道路についてご紹介しました