ブログ
2022年2月別アーカイブ
コンセント
2022年02月28日
皆さまこんにちわ
やっと春が見えてきましたね
今日はコンセントについてお話しようと思います。
突然ですが、英語でコンセントってなんていうと思いますか?
「concent」という単語は実際にあるんですが、英語圏ではコンセントを指す言葉ではないようです
正解は…「outlet」「socket」「plug」です!
もし、海外旅行などに行く機会があれば使ってみてください
ということで、本題に入ります。
皆さまのおうちはコンセントの数、足りてますか?
しっかりイメージできていないと、実際に暮らしてみたら
「この数じゃ全然足りない!」
「この位置、不便だ・・・」
なんてことになりかねないのがコンセント
とはいえ、電気工事はあとから簡単にほいほい変えられるものでもありませんし、
なんでもかんでも増やせばいいというわけでもありません(材料費も工事費も増えます
)
じゃあテーブルタップ(タコ足配線)を使えばいいや!
という方もいらっしゃるかと思いますが、あまりおすすめできません。
なぜなら、こんなデメリットや心配事が出てくるからです
・使用できる電力量を超えると発火する恐れがある
・ごちゃごちゃして床の掃除がしづらい
・ほこりが溜まりやすい
おそらく、ロボット掃除機も掃除したがらないんじゃないかと思います。
そこで、こんな事態にならないようにコンセント設置のポイントをご紹介します
まず、数の目安としては2帖につき1箇所(2口以上)です。
(6帖の部屋なら3箇所(6口以上)、10帖の部屋なら5箇所(10口以上)となります)
ただし、場所によっては多めに設置する必要があります。
例えば、キッチン・・・冷蔵庫、電子レンジ、トースター、炊飯器、その他調理器具など
テレビ周り・・・テレビ、ゲーム、録画機器、プレイヤーなど
電話周り・・・電話、インターネット機器関係
このような場所では、あらかじめ何を置く予定なのか早めにリストアップしておくとスムーズです。
また、位置については基本的に等間隔に分散して取り付けると使いやすいです。
位置について注意するポイントは家具で隠さないようにすること。
当たり前のことですが、実際に家具を並べてみたら…ということ、よくあるんです
大まかな家具・家電の位置を決めておく必要があります。
コンセントの数、位置を決める際重要なのは、実際の暮らしをいかに想像できるかに尽きます
スマホの充電は枕元でするだろうから、ベッドの位置を考えておく、
憧れのキッチン家電はあれもこれも絶対買いたい、
みんなが集まるリビングにはプロジェクターを設置しよう などなど
毎日していることを振り返ったり、やりたいことのイメージを膨らませてみてください
そうすればコンセントの必要な数、位置も決まってくるでしょう
→記事詳細ページ
今年一番の寒波
2022年02月21日
皆さま、こんにちわ
先日のことですが、
朝出勤してみたら、事務所の前は一面の銀世界でした。
こちらの写真は、雪かきした際に出来た山。
きれいにとんがりました
タイトルは天気予報で最近よく聞くので使ってみました。
子どもの頃は
毎年当たり前のようにこのぐらい降っていたような気がするのですが、
ここ最近は(数年前の大雪をのぞいて)ここまで雪を見る機会がなかったもので
今年はもういいかなぁと辟易しております。
なんとなく気になって調べてみたんですが、
(鳥取市の過去30年のデータを調べました)
記憶に新しい大雪が降った2017年には最深積雪の91㎝を記録したそうです。
確かにすごかったですもんね…
意外なことに、一年での合計降雪量は2012年が一番多かったらしく、
346㎝も降ったみたいです。
温暖化が進んでいると聞くわりに雪の量が多いのって不思議な気分です。
もうすぐ2月も終わりますが、
早く暖かくなってほしいな~と思います
→記事詳細ページ
固定資産税
2022年02月17日
皆さま、こんにちわ
2月も半ばを過ぎましたね…
1月~3月はあっという間に過ぎるといいますが、
元々は1月にはお正月があり、2月は日数が少ない、3月は年度末で忙しいということから
やることはたくさんあるのに思ったように進まないことを表現する言い回しのようです。
さて、本日は固定資産税についてお話していきたいと思います。
言葉はよく聞くけど、分かるような分からないような…
そんな固定資産税について、不動産を売買したらどうなるのか?を中心に説明していきます
まずは基本的な説明ですが、
土地あるいは建物を所有していると、その年の1月1日時点での所有者には
「固定資産税」と「都市計画税」が課税されます。
所有を継続する場合は納税書の通りに毎年支払えばいいんですが
問題は不動産売買などで所有者が変更になった場合です。
売主様の中には分納していて、
「所有者が変わったので次からはもう支払わなくていいよね
」と思われている方もいらっしゃると思います。
でも!!!
実は納税義務は売主様にあるんです!!!
あくまでも「その年の1月1日時点での所有者」に支払う義務があるので
途中で土地の所有権が移ったとしても支払わなくてはなりません。
それってちょっと不公平じゃない?って思いますよね
そこで一般的な不動産売買では、
それぞれが所有していた日数(売主様:その年の1/1~譲渡日前日、買主様:譲渡日~その年の12/31)に応じて、
固定資産税と都市計画税を互いに負担しあうのが慣例となっています。
固定資産税の清算について法律上の規定はないのですが、
どちらかが損をするのを防ぐために「不動産取引上の慣例」として行われています。
(※たいていは契約書や重要事項説明書に記載してありますが、
もし心配な場合は不動産会社に聞いてみてください。)
実際の不動産売買の例ではこういう形になります。
ピンクの矢印部分を計算して、売買代金とともに売主様へお支払いいただくことが多いです。
上図の例を使って計算方法を見てみましょう
・まず、売主様と買主様のそれぞれの所有日数を計算する
売主A→1/1~8/31なので 31+28+31+30+31+30+31+31=243(日)
買主B→365(日)-243(日)=122(日)・・・①
※日割での計算なので、月途中の日にちになっても同じように計算してください。
・次に一日分の固定資産税と都市計画税を計算する
固定資産税が6万円、都市計画税が2万円なので
(60,000+20,000)÷365日=219.178...≒220円・・・②
・最後に所有日数①と一日分の税金②をそれぞれ掛け合わせる
買主Bの負担分→122(日)×220(円)=26,840(円)
という風に計算します。
ちなみに、不動産所有者の手元に固定資産税納付書が届くのが4月頃になるため、
不動産売買を1月~4月に行った場合、その年の正確な固定資産税の納付額はまだわからない状態です。
その場合は、前年度の固定資産税を用いることがほとんどです。
ということで、固定資産税についてお話しました。
ポイントは3つ!
・不動産を売却した年の固定資産税+都市計画税の納税は売主が行うこと
・どちらかが損をしないよう、お互いが負担するのが慣例となっていること
・固定資産税の清算については契約書、重要事項説明書を確認すること
特に最初の項目は大事なことなので売主様はお忘れないようにご注意ください
→記事詳細ページ











