ブログ
譲渡所得
2022年01月11日
皆さま、こんにちわ
本日は、昨年アップしたこちらの記事→不動産売却の流れ(ブログ) - 建築 設計事務所「和架」(鳥取県鳥取市) (waka-hms.com)で
出てきた「譲渡所得」についてお話したいと思います。
個人の所得には、なじみのある給与所得をはじめ、譲渡所得、不動産所得、事業所得、山林所得、退職所得、
利子所得、配当所得、一時所得、雑所得の10種類があります。
このうち、不動産を売却した場合に発生するのが譲渡所得です。
簡単に言ってしまうと、不動産を売った金額が買った金額を上回った際に発生する利益のことです。
この譲渡所得が発生した場合は、売却した翌年の確定申告に記載しなければなりませんし、納税義務もあります。
つまり、発生しない場合はしなくてもよいということになります。
譲渡所得は次のように求めることが出来ます
譲渡所得=譲渡価格(売却価格)-取得費-譲渡費用
取得費は土地、あるいは家屋を買った金額のことです。
ただし譲渡所得を計算する際の「家屋を買った金額」は、減価償却を行った後の取得費を使用します。
家屋は時間とともに、経年劣化や自然消耗が起き、その分価値が下がると考えられます。
そのため、価値の下落を一定のルールで機械的に計算する減価償却を行います。
(土地については経年劣化や自然損耗が生じないと考え、減価償却を行いません)
また、譲渡費用は譲渡時(売買時)にかかった費用のことです。
仲介手数料、印紙代、境界測量費などが該当します。
この計算の結果、プラスであった場合、所得税、住民税の納税義務がありますが、
(2037年までは所得税に対して一律2.1%の「復興特別所得税」もかかってきます)
土地、あるいは家屋の所有年数によってその税率が変わってきます。
・売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合(長期譲渡所得)
所得税率は15%、住民税率は5%
・売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合(短期譲渡所得)
所得税率は30%、住民税率は9% となります。
ということで、譲渡所得について簡単に説明させていただきました。
実際のケースでは、様々な要因があり、他にもいろんな決まりがあります。
詳しくは不動産会社の担当者さんに聞いてみてください