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建蔽率と容積率
2021年12月09日
皆さま、こんにちわ
本日は建蔽(けんぺい)率と容積率についてお話したいと思います。
土地の売買をするとき、おうちを建てるとき、私たちが必ずチェックするものの一つです。
簡単に言ってしまうと、どちらも土地にどれだけの大きさの建物を建てられるかの比率のことです。
どういう違いがあるのかというと・・・
建蔽率は敷地面積に対する建築面積(建坪)の割合です。
防火上と住環境配慮の目的があるといわれていて、
土地ごとに30~80%に設定されています。
建築基準法上、建蔽率を超える面積の建物は建てられません。
例えば、建蔽率60%の地域にある、100㎡の土地を買ったとします。
そうすると、この土地に建てられるのは建築面積が60㎡以下のおうちということになります。
(100㎡×60%=60㎡という計算です)
また、容積率は敷地面積に対する延床面積の割合のことです。
容積率を設定することによって、建物の収容人数を制限し、
交通手段の確保や道路、公園、上下水道などの整備を効率的に行う目的があります。
こちらも土地によって50~500%の範囲で設定されています。
例えば、容積率200%の100㎡の土地だと、
延床面積200㎡以下のおうちを建てられることになります。
(100㎡×200%=200㎡という計算式になります)
建蔽率、容積率それぞれについて簡単に説明しましたが、
この2つの比率があることによって、敷地面積に対する建物の大きさを制限することができます。
建蔽率だけなら、建築面積だけ規定内におさめていればいくらでも高い建物を建てられることになってしまいますし、
容積率だけなら、理論上、敷地面積いっぱいの建築面積を持つ建物を建ててもよいことになります。
先日、用途地域についての記事をアップしましたが、
(用途地域①(ブログ) - 建築 設計事務所「和架」(鳥取県鳥取市) (waka-hms.com)
建物の性質などを統一するために、用途地域ごとに建蔽率、容積率が設定されていることがほとんどです。
実際には、指定されている建蔽率・容積率に加え、
角地による建蔽率の緩和や前面道路による容積率の制限などが該当する場合がありますので、
売買や建築をご検討の際は、事前にご確認をお願いします。
ということで、本日は建蔽率、容積率についてお話ししました。
お住みの地域がどの用途地域にあたるか気になる方は、「とっとり市地図情報サービス」と検索してみてください
「都市計画図」というページで、用途地域、建蔽率、容積率など確認できますよ