ブログ
土砂災害警戒区域・特別警戒区域について
2022年08月01日
皆さま、こんにちわ
夏ですね!
連日暑いですが、いかがお過ごしですか?
さて、本日は土砂災害警戒区域・特別警戒区域についてお話ししようと思います。
皆さまは自分が住んでいる地域のハザードマップを見たことがありますか?
ほとんどの自治体では、
あらかじめ土砂災害危険個所図や指定されている土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域をインターネットで公表しています。
鳥取の場合、「とっとりWebマップ」や「とっとり市地図情報サービス」で確認することができます。
雨量はもちろんですが、現地の地形や地質、土地利用の仕方に左右されることから
土砂災害は発生を予測するのが非常に難しいとされています。
そこで、あらかじめ危険がありそうなところを行政が調査し、公表することで警戒を促しているんですね
ぜひ1度、ご覧になってみてください!↓↓↓
+++++土砂災害警戒区域+++++
土砂災害警戒区域は、イエローゾーンとか土砂災害防止法第7条1項に該当する区域とも呼ばれています。
(以後、イエローゾーンとします)
どういう区域か簡単に言うと、「土砂災害の恐れがある区域」です。
また、土砂災害が発生した場合、
「住民の生命または身体に危害が生ずる恐れのある区域」、「警戒避難体制を特に整備すべき区域」でもあります。
+++++土砂災害特別警戒区域+++++
レッドゾーン、土砂災害防止法第9条1項に該当する地域とも呼ばれています。
(以後、レッドゾーンとします)
レッドゾーンは、上記のイエローゾーンの中でも、土砂災害が発生した場合に
「建築物に損害が生じ、住民の生命や身体に著しい危険が生じる恐れがある地域」で
「一定の開発行為や居室を有する建築物の構造が規制されている区域」です。
このレッドゾーンに指定されると、次のような制限が課されます。
①特定開発行為に対する許可制
住宅用の土地、社会福祉施設、幼稚園、病院といった災害時用応援関連施設を建てるための開発行為には、都道府県知事の許可が必要です。
(急傾斜地の崩壊、土石流、地すべりに応じて、土砂災害を防止するための対策をしなければ許可が得られません)
②建築物の構造規制
レッドゾーン内では、災害が発生した場合に想定される衝撃に耐えられるよう、居室を有する建物(住宅)の構造が規制されます。
また、建築行為(新築、改築、増築)には、都市計画区域外であっても建築確認が必要となります。
つまり、レッドゾーン内で家を建てる場合には、土砂災害に対して安全な構造にしなければなりません。
③建築物などの移転の勧告及び支援措置
都道府県知事は危険な状態にある建築物の所有者に対して、家屋の移転などの勧告をすることができます。
住宅金融公庫の融資やがけ地近接等危険住宅支援事業による補助が支援措置として受けられます。
④宅地建物取引における措置
「特定開発行為」は知事に許可を得た後でなければ、当該地の広告や売買契約の締結をすることができません。
また、宅地建物取引業者は対象物件がレッドゾーンにある場合、
「特定開発行為の許可」について重要事項説明をおこなうことが義務付けられています。
対策工事が実施されたり地形が変化したり、土砂災害の危険性が低くなることによって、
レッドゾーンに指定されている範囲の変更や指定の解除も起こります。
また、反対に過去に1度も災害が起こっていなかったからといって、今後もないとは限りません。
家を建てた後に、その土地がレッドゾーンに指定されることもあると覚えておきましょう。
+++++まとめ+++++
イエローゾーン、レッドゾーンに指定されているからといって、必ず災害が起こるわけではありませんし、
指定されていなくても大きな被害を受ける可能性があります。
この機会に、ハザードマップを確認して、
もし実際に災害が起きた場合はどうするか、ご家族で話し合ってみてくださいね